離婚時のライフプランについての注意点!~8/29日座談会イベントより
今回は8/29(土)に藤沢ビジネスフォーラムイベントで弁護士の太田啓子さんを迎え、太田さんが出版された「これからの男の子たちへ」大ヒット記念オンライン講演会でのお話を中心に投稿させて頂きます。
太田啓子さんの著書【「これからの男の子たちへ」~「男らしさ」から自由になるレッスン】はお仕事で離婚事件やセクシャルハラスメント性暴力被害にあった方の代理人案件を多く取り扱われてきた太田さんが考えた「男の子の育ち方」にターゲットを当てて書かれた本になります。
発売以降増刷を重ね現在は10刷までかかっているとのこと。また韓国語版は既に出版済み。これから他の国での出版も予定されているとのことで、新聞・雑誌・TVなどたくさんのメディアで取り上げられ、オリンピックの女性蔑視事件の際のTVでの特集など私もいくつか目にしたことがあります。
今回のイベントでは太田さんが日頃仕事で取り扱う事件から見る女性の立場地位などのお話を前半で、その後質疑応答と私がFPとして離婚された女性にFPとしてアドバイスすることなどをお話させて頂きましたので、その内容を中心にお話していきたいと思います。
まず離婚を女性が考えた際に離婚後の生活について考えることは絶対に必要だということ。もちろん理由なく離婚をされる方はいらっしゃらないと思うので必要性があっての離婚ではあるのでしょうが、生活の基盤がないまま離婚に踏み切ってしまい、貧困問題に陥る方が非常に増えています。
太田さんの講演の中でも女性の正社員として男性と同等の賃金をもらうことの難しさや出産や子育てによる就業時間の制限により、いったんキャリアを諦めざるをえないという女性特有の問題のお話も出てきました。
一生懸命家事育児をしてきて夫婦関係で問題がおこり、離婚を検討していく際に考えていかなければならない点はここまでお話したご自身で働いて収入を得るということはもちろん大きな検討課題ですが、その他に夫婦で築き上げた財産をどのように分割するかも離婚後の生活に大きく関わってきます。
離婚後のライフプランについて私も何度かご相談を受けましたが、一度あったのが離婚後の年金分割についてご主人が老後もらえる老齢年金を折半できると思って相談にいらっしゃった事例です。離婚時の年金分割については婚姻期間中の厚生年金部分を折半というのが基本の考え方です。そもそも国民年金部分についてはその方固有の年金になりますので離婚時の遺産分割対象とはなりません。
厚生年金部分に関しては更に婚姻期間中のみが分割の対象となります。例えば4年制大学を卒業して、65歳退職予定の会社勤めの方(30歳で結婚50歳で離婚)年金分割を行う場合の例で考えてみましょう。ご主人が22歳から65歳迄勤続の予定なので勤続年数42年婚姻期間は21年この例でいくとちょうど半分になりますのでちょうど勤続年数の半分が婚姻期間となります。この場合はご主人の厚生年金部分の半分にあたる部分が年金分割できる部分となりますので、厚生年金部分の半分を折半できる部分となります。
私のところにご相談にいらっしゃった方も、ご友人に離婚の相談を行ったところ、旦那の年金半分もらえる権利があるんだから離婚しちゃった方がいいよと言われご相談にいらっしゃいましたが実際受け取れる金額は2万円台ということをお話したらかなり予想外だったようでびっくりされていらっしゃいました。
退職金についても夫婦の共有財産ということで分割可能ですが、年金分割のようにルールがかっちり決まっているものではないので、こちらは話し合いなどでお互いの感情や考え方でどのように配分するかが変わってきます。退職金分割について注意点など太田さんに伺ったところ、まずご主人の勤務先に退職金規定があるか、定年までまだ期間がある際にきちんと配分してもらえるかどうかなど依頼されるかどうかは別としてまずは弁護士に相談されてみるとよりよい方法が見つかるかとおっしゃっていました。
離婚ということを考える際にもお金のことは切り離せない問題です。まずはライフプランニングを作成し、
・老後自分は年金をいくらもらえるか?
・慰謝料養育費はいくらくらいもらえそうか?
・自分自身の財産は?(親御さんからの贈与・相続も含め)
・退職金分割も含め共有財産の分割はどれくらいになりそうか?
・自分自身の勤労収入はいくらくらいもらえそうか?(他の財産との兼ね合いでどれくらいもらえれば生活していけそうか?)
こういったポイントをクリアにしてから離婚についてもう一歩進むか戻るかを決めても遅くはないと思います。
まずはFPや弁護士に個別相談をしてみられることをお勧め致します。
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